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使用者の規則制度は労働過程における労働者の行為準則である。

2015/8/16 18:07:00 15

使用者、規則制度、労働行為

申請者の陳某など六人は科学技術有限会社の板金部溶接工で、2015年5月28日昼の休憩時間に、申請者の陳某など六人は会社の板金部の作業場で「闘牛」を行います。

申請者の陳容疑者ら6人が始末書を書き終え、その行為が賭博であることを認めた後、工場の規則に著しく違反した行為となりました。

5月29日、被申立人は《

従業員マニュアル

」の関連条項は、「下記の状況の一つがある場合、社内で賭博をする人を集めて、除名します。」

申請者は仲裁を申請し、会社に違法に労働関係を解除する賠償金を20万元以上支払うよう要求します。

仲裁委員会は審理を経て、労働関係がすでに解除されたことを確認し、陳氏ら6人がある科学技術有限公司に違法な労働契約解除の賠償金を支払うよう要求した。

従業員が休憩中にトランプ遊びをして、会社の口実が厳しくて、労働契約を解除します。そのやり方は合理的で合法的ですか?

使用者の規則制度は使用者と労働者の労働過程における行為準則であり、使用者は国家法律法規に違反しない基礎の上に、企業の特徴に適する、合法で有効な規則制度を制定することができます。

しかし、規則制度の制定は法律の規定に符合しなければならないし、合理的でなければならない。無限に拡大してはいけない。一定の範囲を超えてはいけない。労働者の個人の自由と基本的な権利を侵害してはいけない。

休憩時間は

勤労者

法定勤務時間以外に、自分で支配する時間は労働者が休憩調整を行い、身体を十分に休息させ、体力を増強し、疲労を回復し、仕事の効率を高める目的を達成するためであり、また、異なる人には異なる休憩方法がある。

例えば、ある人はタバコを吸って、疲労を緩和できます。ある人は居眠りをして、疲労を緩和できます。ある人は歌を歌って、疲労を緩和することができます。

本件では、申請者の陳某など6人が正午に

休憩時間

仕事場でカードを打つという行為は、重大な違反となりますか?カードを打つ行為は一度も会社の評判に悪影響を与えていません。二番目は正常な企業の生産経営に影響を与えていません。

第9条を参照して、営利を目的としないで、少量の金銭的な勝ち負けを伴う娯楽活動や、将棋室などの娯楽施設を提供するのは正常な場所とサービス料だけを徴収する経営行などであり、賭博論点ではない。

本案件では、申請者の陳某ら6人が現場で闘牛を行い、営利を目的としない場合でも、毎回5~10元を注ぎ込み、総金額は90元以上である。また、誰かが中から水を汲み取って、漁利行為を行っても、公安行政部門がギャンブル行為と認定していない。しかも申請者など6人は自己の誤りを認識し、企業の信用、賭博の結果に重大な影響がないとしている。


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